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自立支援医療制度(精神通院)

更新日:2026年2月4日更新 ページID:0000619
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自立支援医療受給者証(精神通院)

「自立支援医療」は、指定の医療機関で医療を受けた場合に医療費を助成する制度です。


所得に応じて自己負担限度額を設定しますが、沖縄県では精神通院医療費特別公費負担制度(復帰特別措置法)の適用により自己負担分はありません。
ただし通院先以外の訪問看護を利用する場合は、限度額までの自己負担があります。
申請時に届け出た医療機関以外では公費は負担されません(通院先等を変更する場合は、変更の申請が必要となります)。
※受給者証に記載された医療機関でのみ適用。
※デイケアや訪問看護等については、通院先主治医の指示がある場合のみ利用可能です。

対象者
  症状

精神保健福祉法第5条に定める精神疾患を有する者

(手帳所持は問いません)

統合失調症・うつ病など気分障害・てんかん・ストレス・アルコール関係障がい・発達障がい

認知症等の脳機能障がい等

※精神疾患が改善後の維持防止のための通院も含む。
※詳しくは、主治医とご相談してください。

有効期限
期限
申請書類を受理した日が開始日として1年間(有効期限の3カ月前から再認定の手続きができます)
※有効期限が切れたあとの申請は、新規申請扱いとなり診断書が必要です。

手続に必要なもの

新規申請
必要なもの  
診断書 ※専用の診断書様式がありますので通院先へご確認ください
※作成日より3か月以内のもの
印鑑 ※シャチハタ不可

健康保険証(国保・社保)

または保護証明書

※南大東村国保、後期高齢、南大東村で保護受給の方は不要。

社保証の方:本人の分(18歳未満の場合、保護者の保険証も必要になります)

 

再認定
必要なもの  
※診断書 提出は2年に1回となります。
印鑑 ※シャチハタ不可
受給者証 現在所持している受給者証

留意点

※受給者証の交付は、申請後沖縄県の審査を経て約2~3カ月後となります。
※医療機関等(病院・薬局・訪問看護・デイケア等)へ行くときは必ず受給者証を持参するようにしてください。
※医療機関等(病院・薬局・訪問看護・デイケア等)の変更は、沖縄県の承認日以後に公費が適用されます。そのため2~3週間程余裕をもって変更届けを提出してください
※変更承認前の利用は自己負担が発生しますのでご注意ください。