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水道基本料金を一部免除します(物価高騰等支援)

更新日:2026年3月23日更新 ページID:0001097
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物価高騰の影響を受けている生活者に対して支援するため、水道料金の基本料金を11ヶ月間一部免除いたします。なお、本免除については利用者からの申請は不要です。

  1. 免除対象:南大東村と給水契約を結んでいる水道使用者(営業用・官公署用・臨時用を除く。)
  2. 免除内容:家庭用の基本料金(使用水量6立方メートルまでの部分に係る料金1,628円)に相当する額の10分の9とする。
  3. 免除期間:令和8年4月から令和9年2月分
  4. 免除される1ヶ月分の基本料金
<免除金額参考表>

用途

家庭用(変更前)

家庭用(変更後)

免除額

基本料金
(消費税税込み)

1,628円

163円

1,465円

※ 今回、免除の対象としている4月分というのは、「4月に使用水量を検針し、その検針した水量に基づき5月に請求を行うもの」となります。

※ 基本料金を超過した使用水量や下水道使用水料は「対象外」となりますので、ご注意ください。