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水道基本料金を一部免除します(物価高騰等支援)
更新日:2026年3月23日更新
ページID:0001097
物価高騰の影響を受けている生活者に対して支援するため、水道料金の基本料金を11ヶ月間一部免除いたします。なお、本免除については利用者からの申請は不要です。
- 免除対象:南大東村と給水契約を結んでいる水道使用者(営業用・官公署用・臨時用を除く。)
- 免除内容:家庭用の基本料金(使用水量6立方メートルまでの部分に係る料金1,628円)に相当する額の10分の9とする。
- 免除期間:令和8年4月から令和9年2月分
- 免除される1ヶ月分の基本料金
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用途 |
家庭用(変更前) |
家庭用(変更後) |
免除額 |
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|
基本料金 |
1,628円 |
163円 |
1,465円 |
※ 今回、免除の対象としている4月分というのは、「4月に使用水量を検針し、その検針した水量に基づき5月に請求を行うもの」となります。
※ 基本料金を超過した使用水量や下水道使用水料は「対象外」となりますので、ご注意ください。

