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引っ越しをした場合の投票

更新日:2026年6月3日更新 ページID:0001384
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投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村でしかできません

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
​この名簿のことを選挙人名簿といいます。

選挙人名簿に登録されるには

選挙人名簿に登録されるためには、その市区町村に住民票を作成した日(他の市区町村から転入された方は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。

異なる市区町村に転出された方で、住民票を移していない場合、または住民票を移してから3か月経過していない場合は新住所地で投票できません。

転居から3か月経過する前に選挙がある場合には

国政選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙)

転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。

※南大東村の選挙人名簿に登録されている場合で、新住所地の市区町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続が必要となります。

地方選挙:都道府県選挙の場合
(沖縄県知事及び沖縄県議会議員選挙)

転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。

南大東村の選挙人名簿に登録されていた場合、沖縄県内の他の市町村へ転出してから4ヶ月を経過しない場合には、南大東村において投票ができます。投票される際には、市町村長が発行する「引続き沖縄県内に住所を有する旨の証明書」を提示していただくか、引続き沖縄県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。

なお、沖縄県外へ転出された場合は、投票ができません。

地方選挙:市区町村選挙の場合
(南大東村長及び南大東村議会議員選挙)

転居先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているため、投票することができます。

なお、南大東村から他の市区町村へ転出した場合は、投票ができません。

住民票の異動届はお早めに

他の市区町村に転出された場合、住民票の転出日(実際に転出した日)から4か月を経過後に、旧住所地の市区町村の選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先の市区町村で転入の届出をしないと、転入先の市区町村の選挙人名簿には登録されませんので、ご注意ください。

総務省啓発チラシ [PDFファイル/290KB]

なお、住所移転後、転入届出をするまでに1ヶ月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。

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