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期日前投票
更新日:2026年6月3日更新
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期日前投票とは、選挙期日(投票日)に投票所に行って投票することのできない方が、選挙期日(投票日)前に期日前投票所で投票する制度です。
期日前投票ができる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで。
※土曜日、日曜日、祝日にかかわらず毎日、午前8時30分~午後8時まで。
投票方法
ご自身が登録されている選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会が南大東村である場合は、南大東村役場1会議室へ、選挙の入場券ハガキを持参すれば、その場で期日前投票ができます。
- 印鑑は不要です。
- 選挙の入場券ハガキをお持ちでない場合でも、身分証明書(免許証、保険証など)をお持ちになり、ご本人様と確認でき、かつ南大東村の選挙人名簿に登録されていれば期日前投票ができます。
- 県議会議員選挙または県知事選挙で、県内転出者に対しては居住証明書が必要になる場合があります。
※宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。

