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空港管理事務所からのお願い

更新日:2026年1月1日更新 ページID:0000178
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南大東空港の周辺で建物等の設置を予定している方で、計画物件が制限表面を越える物件に該当するか分からない場合は、南大東空港管理事務所へ照合してください。

また、空港周辺での物件の建造、仮設物(クレーン等)の設置は、制限表面以下でも航空機無線や航空機の安全運航に影響を及ぼす場合もありますので、設計段階または設置前に南大東空港管理事務所へ連絡をお願いします。

連絡先

南大東空港管理事務所

Tel:09802-2-2716

Fax:09802-2-2063

南大東空港事務所からのお知らせ

南大東空港周辺では、航空の安全を確保するため一定の空域(図面区域)を障害物が無い状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面)を設けています。(航空法第49条)

対象区域内で物件等の設置工事や工事用クレーンの使用を行う場合は、事前に南大東空港事務所までお問い合わせいただければ、高さ制限表面を突出するか、否かの確認をさせていただき、ご回答いたします。

なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやドローン等も該当します。

航空の安全確保を図っていくため、皆さんのご理解とご協力をお願い致します。

航空の安全を確保するために障害物が無い状態にしておく必要がある区域

南大東空港事務所からのお知らせ [PDFファイル/266KB]

制限表面に関するパンフレット

制限表面に関するパンフレット [PDFファイル/829KB]

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