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南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例関連情報
南大東村における猫の適正飼育に関する取り組みについて
日頃より南大東村の取り組みに関しましては、多大なご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、昨年来、南大東村における猫の適正飼育推進事業に関しまして、村民の皆様の協力により猫の適正管理が進み、村内における公衆衛生上の改善が見られ、村内外から高い評価が得られている一方、村外の方々から問い合わせが寄せられる状況となりました。
そこで南大東村としましては、南大東村議会や区長会とも協議し、公式の見解を示すことといたしました。
南大東村としましては、今後も猫の適正飼養を推進し、公衆衛生の向上、猫の愛護と福祉、希少種の保護や生態系保全に積極的に取り組んでいく所存です。
本村では以前、村民によるみだりな餌やりによりネコが異常に増えて島の全域に多数の猫が生息し、住宅街には更に多くの野良猫が生息している状態でした。さらに、ノミ刺咬症などの健康被害や糞尿による悪臭、鳴き声で眠れないなどといった生活面での被害が発生し、住民から南大東村役場に多くの苦情が寄せられていました。
また、野良猫による住民への咬傷事故により重症化した方が沖縄本島の病院に緊急搬送されるといったこともあり、村としても早急に猫による被害対策を実施しなければならない事態になりました。
加えて、大東諸島固有の希少な野生動物であるダイトウオオコウモリやダイトウコノハズクが猫に捕食される事例が報告される等、希少な野生動物の保護の観点からも飼い猫や野良猫の適正管理を進める必要に迫られました。
猫の保護に関しては当初、沖縄県動物愛護管理センターへ相談をし、県への収容を実施していましたが、平成28年より収容が出来なくなったことから、委員会を設置し猫に関する問題に対して協議を重ね、平成31年からは「南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(平成30年12月14日条例第16号)(以下、「条例」という。)」を施行し、本村は本格的な猫の適正飼養に関するルールを定め、住民の飼い猫の適正飼養を推進するための事業を実施しました。
条例施行と合わせて、令和元年から令和4年6月にかけて、全額、村の補助による猫の避妊去勢手術を実施し、現在全ての飼い猫の不妊化及びマイクロチップ装着、予防接種、ウイルス検査の上、全ての飼い猫の飼養登録が完了しました。補助事業は終了していますが、飼い猫の登録は継続して行っています。
飼い主不明の猫については、条例に沿って保護し、南大東村役場において公示を行い、飼い主及び譲受希望者を募る方法をとっております。住民からの飼育希望や島外からのご協力を得て、多くの猫が譲渡できたことに関しましてはこの場を借りてお礼を申し上げます。
飼い主及び譲渡希望者もない場合にはやむを得ず、できる限り苦痛を与えない方法で安楽死の処置を行いました。
今後も本村では、飼い猫の完全室内飼養を推進し、猫による人への健康被害や生活被害がなくなり、交通事故等で死亡する猫「ゼロ」を目指し、ひいては猫によって捕食被害を受ける島の財産である希少な野生動物も安心して暮らせる島作りを目指していく所存でございます。
また、飼い主不明猫については飼い主・譲受希望者がない場合には沖縄県動物管理愛護管理センターに相談し、できる限り全ての猫を譲渡するよう努めています。
令和5年6月
南大東村長・南大東村議会・南大東区長会
南大東村における猫の適正飼育に関する取り組みについて [PDFファイル/469KB]
南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例
平成30年12月14日 条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する事項を定めることにより、村民の動物愛護の意識を高めるとともに飼い猫の野生化及び放し飼いによるダイトウオオコウモリその他の野生生物(以下「野生生物」という。)への被害を防止し、もって地域生活環境の向上並びに自然環境及び生態系の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)飼い主 猫を所有し、又は飼養及び管理するものをいう。
(2)飼い猫 飼い主が所有し、又は飼養及び管理する猫をいう。
(3)マイクロチップ マイクロチップは、国際標準化機構(ISO)に定めた規格のマイクロチップ読取機に対応する体内埋込型のものをいう。
(4)繁殖制限 飼い猫の避妊手術、去勢手術その他の繁殖をできなくするための措置をいう。
(村の責務)
第3条 村は、関係行政機関、各種団体等と連携して、第1条の目的を達成するための施策を実施するものとする。
(飼い主の義務)
第4条 飼い主は、飼い猫の生態、習性及び生理を理解し、かつ、愛情をもって接するとともに、終生にわたり飼養及び管理するようにしなければならない。
2 飼い主は、飼い猫を適正に飼養及び管理することにより、健康及び安全を保持するとともに、飼い猫が飼い主以外の者に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。
3 飼い主は、人と飼い猫と野生生物との共生に配慮しつつ、飼い猫が野生生物に害を加えることのないようにしなければならない。
(登録及び飼い猫の明示)
第5条 飼い主は、飼い猫を取得した日(生後90日以内の飼い猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)又は本村に転入した日から30日以内に、規則で定めるところにより村長に登録申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、その旨を登録し、飼い主に飼い猫の飼育登録証及び鑑札を交付するものとする。
3 飼い主は、飼い猫の飼養及び管理に当たっては、登録を受けたことが判明できるように首輪等を用いて鑑札を明示しなければならない。
4 飼い主は、第1項の登録を行った場合においては、規則に定める期間内に、マイクロチップの埋込の処置及びその個体識別番号の届け出を行わなければならない。この場合において、マイクロチップの埋込費用は飼い主の負担とする。
(登録手数料)
第6条 飼い主は、前条の申請の際に、飼い猫1匹につき規則に定める登録手数料を納付しなければならない。
(鑑札の再交付)
第7条 飼い主は、鑑札を亡失し、若しくは損傷したときはその事由を記載し、又は損傷した場合にはその鑑札を添え、30日以内に村長に鑑札の再交付を申請しなければならない。この場合において、飼い主は、規則に定める再交付登録手数料を納付しなければならない。
(登録の変更及び抹消)
第8条 飼い主は、飼い猫に死亡、譲渡又は村外移転等の事由が生じた場合には、当該事由が生じた日から起算して30日以内に、規則の定めるところにより村長にその旨を届け出ることにより、登録の変更又は抹消の手続をしなければならない。
(適正飼養及び管理並びに生活環境の向上)
第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。もって飼い猫の適正な飼養及び管理並びに地域の生活環境の向上に努めなければならない。
(1)飼い猫に餌及び水を適正に与えること。
(2)飼い猫の疾病の予防や健康の保持に必要な措置を講ずること。
(3)飼い猫のふん便等を適正に処理し、悪臭又はノミ、ハエその他の衛生害虫の発生を防止すること。
(放し飼いの制限)
第10条 飼い主は、飼い猫を室内で飼養及び管理し、屋外で飼い猫を放し飼いしてはならない。
2 飼い主は、やむを得ず飼い猫を屋外で放し飼いにする場合には、繁殖制限の措置を講じなければならない。
(餌やりの禁止)
第11条 村内では、飼い猫以外の猫に対し、みだりに餌や水などを与えてはならない。
(遺棄の禁止)
第12条 飼い主は、飼い猫を責任を持って終生飼養及び管理し、遺棄してはならない。
(飼い猫の譲渡)
第13条 飼い主は、やむを得ず適正に飼い猫を継続して飼養及び管理することができなくなった場合においては、適正に飼養及び管理できる者に飼い猫を譲渡するよう努めなければならない。
(譲渡のあっせん)
第14条 南大東島に居住する飼い主は、前条において、自ら飼い猫の譲渡先を見つけることができないときは、規則で定めるところにより、村長に新たな飼い主のあっせんを求めることができる。
2 村長は、前項の規定によるあっせんを求められたときは、当該飼い猫の譲渡を、その飼養を希望する者で、適正に飼養することができると認められる者にあっせんするものとする。
(保護収容及び譲渡)
第15条 村長は、飼い主の判明しない猫等を保護収容することができる。
2 村長は、前項の規定により猫を保護収容したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
3 村長は、前項の公示期間の満了後も飼い主が判明しないときは、当該猫を、その飼養を希望する者で、適正に飼養することができると認められる者に譲渡することができる。
(事務の委託)
第16条 村長は、前条の規定による保護収容及び譲渡について、動物の愛護を目的とする団体その他の者にこれらに係る事務を委託することができる。
(費用の分担)
第17条 第14条第1項の規定により保護収容された猫の返還を求める者は、収容中の保管の費用及び返還に要する費用を負担しなければならない。
2 第14条第3項の規定により、猫の譲渡を受けようとする者は、その譲渡に要する費用を負担しなければならない。
(多頭飼養の禁止)
第18条 飼い主は、飼い猫(生後90日以内のものを除く。)を5匹を超えて飼養し、又は保管してはならない。ただし、村長が許可した場合は、この限りではない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に許可の申請をしなければならない。
3 村長は、前項の申請に係る飼養等について、第4条、第5条、第9条、第10条及び第11条に規定する事項が遵守されているほか、飼い猫の健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境及び生態系の保全に支障がないと認められる場合でなければ、第1項の許可をしてはならない。
4 村長は、第1項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく命令の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合は、その許可を取り消すことができる。
(報告及び調査)
第19条 村長は、この条例の施行に必要な範囲内において、飼い主その他の関係者に対し、飼い猫の飼養及び管理の状況について報告を求めることができる。
2 村長は、この条例の実施について必要があると認めたときは、調査のため必要な範囲内において、職員に関係のある場所に立入調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合において、立入調査をする職員は、身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第20条 村長は、第4条第1項、第2項、第5条第3項、第10条第1項の規定に違反していると認められる者に対し、当該規定に従い、必要な措置をとるべきことを指導することができる。
2 村長は、第4条第3項、第5条第1項及び第4項、第8条、第9条各号又は第10条第2項又は第11条に規定する事項を遵守しない者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は文書により勧告をすることができる。
3 村長は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、その者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(過料)
第21条 前条第3項の規定による命令に従わなかった者又は第12条若しくは第18条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
2 第19条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第2項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して回答をせず、若しくは虚偽の回答をした者は、2万円以下の過料に処する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例 [PDFファイル/115KB]
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