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児童手当

更新日:2026年1月27日更新 ページID:0000460
外部リンク

支給対象


高校生卒業まで(18歳に到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
1原則として、日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
2原則として父母ともに所得がある場合は収入の多い方が、児童手当の支給対象となります。
3父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
4父母が海外に住んでいる場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
5児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
6児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

1ヵ月当たりの支給額


3歳未満:15,000円
3歳以上から高校生年代まで:10,000円
第3子以降:30,000円
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期


年6回支給
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。

児童手当制度を受けるには

認定請求書
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は、現住所の市区町村に認定請求書 を提出することが必要です。(公務員の場合は勤務先へ)

※マイナポータルからネット申請が可能です。申請はこちらからURL外部リンク

認定請求に必要な添付書類
・認定請求書(マイナンバーの記入が必要になります)
・請求者本人名義の通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
・請求者本人の健康保険証の写し(被用者の場合のみ)
→マイナ保険証をお使いの方は、「資格確認書」又は、「資格情報のお知らせ」の写しいずれか
・別居監護申立書(高校生年代までのお子様と別居している場合に必要)
・監護相当・生計費負担についての確認書
(19歳から22歳に到達して最初の3月31日までの子を含め、3人以上のお子様を養育している場合に必要)
※お子様が村外で別居している場合には4、5の申請にお子様の世帯の住民票謄本を添付していただく必要があります
所得証明書(直近の1月1日に住所を有していた自治体で発行が必要です。)

 

額改定認定請求
お子さんが生まれたり、婚姻等により児童手当額の増額、又は減額になる場合には、額改定認定請求書の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)

※マイナポータルからネット申請が可能です。申請はこちらからURL外部リンク

額改定請求に必要な書類
・額改定認定請求書
・別居監護申立書 (高校生年代までのお子様と別居している場合に必要)
・監護相当・生計費負担についての確認書
(19歳から22歳に到達して最初の3月31日までの子を含め、3人以上のお子様を養育している場合に必要)
※お子様が村外で別居している場合には2、3の申請にお子様の世帯の住民票謄本を添付していただく必要があります。

その他必要な書類
・他の市区町村に住所が変わる場合
受給者が転出する窓口にて受給事由消滅届の提出が必要になります。
お子様のみの転出で受給者の方と別居する場合は、
高校生以下→「別居監護申立書」
大学生年代→「監護相当・生計費負担についての確認書 」が必要になります。
・公務員に採用されたとき、公務員を退職されたとき
公務員に採用された方は、原則勤務先から支給がありますのでお住まいの市区町村で「受給事由消滅届」の提出を行っていただき、勤務先への申請をお願いします。ただし、勤務先により引き続き市区町村からの支給となる場合がありますので、勤務先への確認をしてください。
※「受給事由消滅届」に採用辞令書の添付をお願いします。
公務員を退職された方は、お住まいの市区町村で「認定請求書」の提出をお願いします。
※「認定請求書」に退職辞令書の添付をお願いします。

※申請は、出生や転入など事由発生から15日以内に行ってください。
申請が遅れると、原則として遅れた分の手当てを受けられなくなります。

 

現況届


下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
※現況届の提出が必要な方へは例年通り現況届を送付いたしますので提出をお願いします※

法人である未成年後見人、施設、里親の児童手当受給者
配偶者と離婚協議中である方
DV避難者で、住民票の住所地が南大東村でない方
戸籍や住民票への記載がない児童を養育している方
大学生年代で「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
(学生以外のお子様)
その他 状況の確認が必要な方
以上の1~6に該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。