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国民健康保険

更新日:2026年1月29日更新 ページID:0000478
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国民健康保険とは

日本では、病気やケガをしたときに安心して医療を受けることができるよう、全ての人がいずれかの公的医療保険制度に加入することになっています(国民皆保険制度)。
公的な医療保険を大きく3つに分けると以下のとおりになります。

・勤務先等で加入する医療保険(被用者保険)
・75歳未満の社会保険に加入している人、生活保護を受給している人を除くすべての人が加入する医療保険(国民健康保険)
・75歳以上の人が加入する医療保険(後期高齢者医療制度)


国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となる「市町村国保」と、業種ごとに組織される「国民健康保険組合」から構成されています。被保険者のみなさんが病気やケガをしたとき安心して医療機関等にかかれるよう、日頃から収入に応じて保険税を納め合い、そこから医療費を支出する相互扶助の制度です。

被保険者


南大東村に住所を有する方は、南大東村国民健康保険の被保険者となります。
ただし、次の1〜10に該当する方は、南大東村国民健康保険の被保険者から除外されます。

除外要件
1.健康保険、船員保険、共済組合の被保険者または組合員等及び被扶養者
2.国民健康保険組合の被保険者
3.後期高齢者医療制度の被保険者
4.健康保険法第3条第2項の規定による被保険者で日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその被扶養者
5.生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
6.その他特別の事由がある者で法律や町の国民健康保険条例等で定めるもの
7.中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方

国民健康保険の適用対象となる外国人の方

 

南大東村に住所を有する外国人の方で、前記1〜7及び次の1〜7に該当する方以外は、南大東村国民健康保険の被保険者となります。

国民健康保険の適用対象とならない方

1.在留期間が3ヶ月以下の方
※3ヶ月以下の在留資格を持って西原町に住所を有する方のうち、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の場合で、資料により、3ヶ月を超えて滞在すると認められる方は、国民健康保険の被保険者となります。
2.在留資格が「短期滞在」、「外交」の方
3.在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「医療を受ける活動等」とされている方及び当該活動を行う者の日常生活上の世話をする方(出入国在留管理庁において特例で認められた方を除く。)
4.在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている方及び当該活動を行う者に同行する配偶者の方
5.在留資格がない方
6.日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から適用証明書の交付を受けている方

国民健康保険の加入・喪失について

国民健康保険に加入・喪失するときは、14日以内の届出が必要です。14日を過ぎて手続きをした場合、保険の適用や保険税の課税についてご相談させていただく場合がございます。なお、14日以内に書類が揃わないおそれがある等特段の事情がある場合や疑問等がございましたら、事前に電話等にてご相談ください。
手続きに必要なものについては、こちらをご確認ください。

※保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方が、新たな保険者の健康保険等に加入した場合、マイナポータル等への反映に数日かかるため、「短期間の資格確認書」を交付します。新たな健康保険の資格情報が反映されるまでは、「資格確認書」にて受診してください。

医療を受けるとき

医療機関等の窓口でマイナ保険証・資格確認書のいずれかを提示すれば、医療費の一部(自己負担割合)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの費用については、南大東村が負担します。

健康保険が使える診療

診察、検査
薬、治療材料
処置、手術
入院、看護
在宅療養、訪問看護
海外療養費

健康保険が使えない診療

美容を目的とする整形手術
近視の手術など
研究中の先進医療
予防注射
健康診断、人間ドック
正常な妊娠、出産
経済的理由による人工妊娠中絶
労災保険範囲内の病気やけが
日常生活に支障のないわきが・しみの治療
歯列矯正
入院したときの室料差額(差額ベッド代)
医療用ウィッグ など

健康保険給付が制限される場合

犯罪行為や故意に事故(病気・けが・死亡など)を起こしたとき
喧嘩、酒酔いなどで病気やけがをしたとき
詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき など