ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地
南大東村トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療機関・救急 > 保健センター > 島外の医療施設への受診に係る通院費助成の対象患者について

本文

島外の医療施設への受診に係る通院費助成の対象患者について

更新日:2026年2月1日更新 ページID:0000508
外部リンク

南大東村難病患者等島外医療施設の受診にかかる渡航費助成​

村内に居住し、当該の医療施設へ通院する離島患者の経済的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会の確保を図ることを目的に通院費を助成します。

島外の医療機関の受診に係る助成の一覧 [PDFファイル/296KB]

島外の医療施設における治療等の意見書 [PDFファイル/133KB]

対象者

⑴ がん患者
​⑵ 小児慢性特定疾病
​⑶ 指定難病又は特定疾患
​⑷ 妊産婦健診
⑸ 出産
⑹ 生殖補助医療
⑺ 一般不妊治療
⑻ 不育治療・検査
⑼ 未熟児
⑽ 重度障害者(児)
⑾ 子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応(疑いを含む。)に係る治療
⑿ 付添人

通院助成の内容

【船舶運賃・航空運賃】
(離島住民割引運賃適用後の金額を上限とし、9割助成。)
※妊産婦・生殖補助医療・一般不妊治療・不育治療・検査については全額補助

【宿泊費】
(1泊7,000円上限とし、9割助成)
※妊産婦・生殖補助医療・一般不妊治療・不育治療・検査については全額補助

【渡航・宿泊回数】

〇生殖補助医療
・1人あたり渡航費12回を限度とし、宿泊は渡航(出発)日と受診日

〇一般不妊治療
・1人あたり渡航費6回を限度とし、宿泊は渡航(出発)日と受診日

〇不育治療・検査
・1人あたり渡航費6回を限度とし、宿泊は渡航(出発)日と受診日

〇妊産婦
・1人あたり渡航費14回を限度とし、宿泊は14泊を限度とする。

〇出産
・出産予定日28日前から、出産のための入院までに利用した宿泊費
出産後1ヶ月までの宿泊を限度とする。(宿泊費用は14万円限度とする)

〇がん患者、小児慢性特定疾病、指定難病又は特定疾患、未熟児、重度障害者(児)
​子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応(疑いを含む。)に係る治療
・回数制限なし。宿泊は渡航(出発)日と受診日に限る。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader外部リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)