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島外の医療施設への受診に係る通院費助成の対象患者について

更新日:2026年2月1日更新 ページID:0000508
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島外の医療施設への受診に係る通院費助成の対象患者について

南大東村難病患者等島外医療施設の受診にかかる渡航費助成​

村内に居住し、当該の医療施設へ通院する離島患者の経済的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会の確保を図ることを目的に通院費を助成します。

【対象者】

⑴ がん患者
​⑵ 小児慢性特定疾病
​⑶ 指定難病又は特定疾患
​⑷ 妊産婦健診
⑸ 出産
⑹ 生殖補助医療
⑺ 子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応(疑いを含む。)に係る治療
⑻ 重度障害者(児)
⑼ ⑴~⑻の付添人

【通院助成の内容】

〇船舶運賃・航空運賃
(離島住民割引運賃適用後の金額を上限とし、9割助成。)
※妊産婦・生殖補助医療については全額補助

〇宿泊費
(1泊6,000円上限とし、9割助成)
※妊産婦・生殖補助医療については全額補助

〇渡航・宿泊回数

生殖補助医療
・1人あたり渡航費12回を限度とし、宿泊は渡航(出発)日と受診日

妊産婦
・1人あたり渡航費14回を限度とし、宿泊は14泊を限度とする。

出産
・出産予定日28日前から、出産のための入院までに利用した宿泊費
出産後1ヶ月までの宿泊を限度とする。(宿泊費用は14万円限度とする)

がん患者、小児慢性特定疾病、指定難病又は特定疾患、重度障害者(児)
​子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応(疑いを含む。)に係る治療
・回数制限なし。宿泊は渡航(出発)日と受診日に限る。

島外の医療施設における治療等の意見書 [PDFファイル/134KB]

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