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児童扶養手当
詳しくは沖縄県の公式ホームページをご確認ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/kosodate/1008226/1036501月10日36529/1036522.html![]()
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(外国人の方についても、支給の対象となります。)
児童扶養手当を受給することができる方
ア.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母
・父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
・父が死亡した児童
・父が重度の障害にある児童
・父の生死が明らかでない児童
・父から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生んだ児童
イ.次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護し、かつ、生計を同じくしている父
・父母が離婚した後、母が監護していない児童
・母が死亡した児童
・母が重度の障害にある児童
・母の生死が明らかでない児童
・母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生んだ児童
ウ.上記アの1から7に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を母が監護しない場合または、イの1から7に当てはまる児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、その児童を養育している者
※なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
以下の条件に当てはまる方は受給できません。
児童が日本国内に住所を有しないとき
児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
母(父)又は養育者が日本国内に住所を有しないとき
申請方法
申請される方の状況により必要書類等が異りますので、窓口にお問い合わせください。
児童扶養手当は相談や調書や申請など2回以上の来庁が必要になります。
また、共に完全予約制とさせていただいておりますのでご了承ください。
予約のない場合、手続きができない場合がありますのでご注意ください。
~ご注意~
※毎年8月は、年に一度の現況の集中申請期間となっておりますので、予約が困難です。
必要書類
戸籍謄本(本人及び対象児童のもの)
保険証または資格確認書(本人及び対象児童のもの)
請求者名義の預金通帳
マイナンバーカードまたは通知カード(本人および対象児童のもの)
その他必要と認められる書類
※各証明証は、1ヶ月以内のものに限ります。
※申請者により、必要書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。

