本文
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の父・母及び養育者に対し、医療費の一部を
助成することにより、生活の安定と自律を支援し、福祉の増進を図るための制度です。
南大東村に住所を所有し、医療保険に加入している者で、次の者
⑴母子家庭の母
⑵父子家庭の父
⑶父母のいない児童を養育する養育者
〇上記⑴~⑶の方が養育している児童(児童とは18歳に到達した日以降の最初の3月31日までの間にある者のこと)
※南大東村にお住まいの児童はこども医療費助成の対象ですので桃色の受給者証をご利用ください。
ただし、次のいずれかに該当する者は対象外となります。
⑴生活保護を受けている者
⑵ひとり親家庭の要件に該当しない人(事実上婚姻関係と同様の状態にある場合など)
⑶里親または小規模住居型児童養育事業者に委託されている者
⑷重度心身障害者医療費助成の対象となる者
⑸こども医療費助成事業の対象となる者
⑴ 印鑑
⑵ 母子及び父子家庭であるという証明(児童扶養手当証書や戸籍謄本等)
⑶ 健康保険証
⑷ 請求者名義の通帳
⑸ その他必要と認められる書類
各医療保険診療にかかる自己負担分から、一部負担金、他の法律等で負担する分、高額療養費分、各保険による付加給付分を差し引いた額を助成します。
[ 一部負担金]
通院:1人1ヶ月につき1つの医療機関と、同医療機関から処方された薬局調剤分を合算して1,000円
入院:一部負担金はありませんが、食事療養等は助成対象外
〇窓口での申請方法
島内・島外の医療機関で受診された医療費は保健センター窓口での申請になります。
申請についついては、病院から発行された領収書を持参の上、保健センター窓口で手続きおねがいします。
受給者証は、毎年8月に現状届を提出する必要があります。
また、資格期限内に健康保険・住所・氏名・口座等に変更がある場合は保健センター窓口にて手続きお願いします。