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どなたでも、実施機関が保有するご自身の個人情報(保有個人情報)の開示請求をすることができます。
※未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
通知された日時、場所で公文書を閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。
公開にかかる開示請求の手数料は無料ですが、写しの交付が必要な場合は、コピー代等を実費負担していただきます。また、郵送による場合は、別に郵送料が必要となります。
請求するときは、本人であることを証明する書面(運転免許証や旅券など)が必要です。「保有個人情報開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、開示請求窓口へご提出ください。郵送による請求の場合には、本人であることを証明する書類のコピーに加えて、30日以内に作成された住民票の写し(コピー機で複写したものではなく市町村の窓口で発行された原本)の提出が必要です。
また、代理人が開示請求する場合には、代理人自身についての上記の本人確認書類に加えて、法定代理人の方は法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)を、任意代理人の方は委任状等をご提出ください。
※委任状は、印鑑登録証明書(委任状に実印が押印されている場合であって、30日以内に作成されたもの)の添付が必要です。
開示請求を受け付け、実施期間へ回付いたします。
原則として受付日から30日以内に、請求のあった保有個人情報を全て開示するか、一部を開示するか、不開示(文書不存在含む)とするかを決定し、開示請求者に通知します。
ただし、開示等決定の審査に時間を要する場合は、期間を延長する場合があります。(この場合、事前に開示請求者へ通知いたします。)
※開示請求書で指定した開示方法を変更したい場合には、以下の「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出ください。
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 [PDFファイル/39KB]
なお、本人に対して自己に関する情報を開示することが原則ですが、例外として次のいずれかに該当する場合、開示できないものがあります。
・開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人に関する情報
・法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
・審議検討に支障を及ぼすおそれのある情報
・事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報
<窓口へ来庁される方>
<写しの媒体を郵送希望される方>
どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)の内容が事実でないと思われるときは、「保有個人情報訂正請求書」に必要事項をご記入のうえで開示請求窓口へ提出し、当該保有個人情報の訂正請求ができます。
なお、保有個人情報の訂正請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって訂正請求ができます。
※請求の流れ及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。
どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)が、法の規定(保有制限、不適正な利用の禁止、適正取得、目的外利用制限、目的外提供制限、外国第三者提供制限)に違反して取り扱われていると思われるときは、「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項をご記入のうえで開示請求窓口へ提出し、当該保有個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
なお、保有個人情報の利用停止請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって利用停止請求ができます。
※請求の流れ及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。
決定に不服がある場合は、原則3か月以内に不服申し立て(審査請求)を行うことができます。