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保有個人情報開示・訂正・利用停止請求

更新日:2026年4月1日更新 ページID:0001281
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村が保有する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、実施機関に対して自己の情報の開示、訂正及び使用の中止を請求することができます。

実施機関

村長、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、監査委員

1.自己の保有個人情報の開示請求

開示請求ができる方

どなたでも、実施機関が保有するご自身の個人情報(保有個人情報)の開示請求をすることができます。
※未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

公開の方法

通知された日時、場所で公文書を閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。

費用の負担

公開にかかる開示請求の手数料は無料ですが、写しの交付が必要な場合は、コピー代等を実費負担していただきます。また、郵送による場合は、別に郵送料が必要となります。

開示請求の流れ

1)開示請求書の提出

請求するときは、本人であることを証明する書面(運転免許証や旅券など)が必要です。「保有個人情報開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、開示請求窓口へご提出ください。郵送による請求の場合には、本人であることを証明する書類のコピーに加えて、30日以内に作成された住民票の写し(コピー機で複写したものではなく市町村の窓口で発行された原本)の提出が必要です。

​また、代理人が開示請求する場合には、代理人自身についての上記の本人確認書類に加えて、法定代理人の方は法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)を、任意代理人の方は委任状等をご提出ください。
​※委任状は、印鑑登録証明書(委任状に実印が押印されている場合であって、30日以内に作成されたもの)の添付が必要です。

保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/55KB]

委任状 [PDFファイル/47KB]

2)請求書の受付

開示請求を受け付け、実施期間へ回付いたします。

3)請求者へ開示等決定通知

原則として受付日から30日以内に、請求のあった保有個人情報を全て開示するか、一部を開示するか、不開示(文書不存在含む)とするかを決定し、開示請求者に通知します。
ただし、開示等決定の審査に時間を要する場合は、期間を延長する場合があります。(この場合、事前に開示請求者へ通知いたします。)

※開示請求書で指定した開示方法を変更したい場合には、以下の「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出ください。

保有個人情報の開示の実施方法等申出書 [PDFファイル/39KB]

なお、本人に対して自己に関する情報を開示することが原則ですが、例外として次のいずれかに該当する場合、開示できないものがあります。

・開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人に関する情報
・法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
・審議検討に支障を及ぼすおそれのある情報
・事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報

4)開示(窓口で閲覧・写しの交付)

<窓口へ来庁される方>

  • お手元に届いた開示決定通知書に記載された日時に、決定通知書と開示請求の際に使用した本人であることを証明する書類を持参のうえ、村役場1階の総務課窓口(4番)へお越しください。
  • 写しの交付を希望されている方は、写しの作成に要する費用(コピー代等)をお支払いいただく必要があります。総務課窓口で納付書を発行しますので、会計課窓口でお支払いください。

<写しの媒体を郵送希望される方>

  • 開示等決定の通知時に、写しの作成に要する費用と返信に要する郵便料金(目安)をお伝えしますので、以下を同封のうえ、開示請求窓口へ郵送ください。
  1. 【写しの作成に要する費用】分の郵便為替(又は現金)
    ※現金の場合は必ず現金書留で郵送ください。
    ※郵便局における郵便為替又は現金書留に係る手数料は、開示請求者の負担となりますのでご了承ください。
  2. 宛名を記載した返信用封筒
    ※郵便料金分の切手を貼ってください。
    ※返信用封筒は長3以上で、写しが入るサイズでお願いします。

2.自己の保有個人情報の訂正請求

どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)の内容が事実でないと思われるときは、「保有個人情報訂正請求書」に必要事項をご記入のうえで開示請求窓口へ提出し、当該保有個人情報の訂正請求ができます。
なお、保有個人情報の訂正請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって訂正請求ができます。

※請求の流れ及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。

保有個人情報訂正請求書 [PDFファイル/50KB]

3.自己の個人情報の利用停止請求

どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)が、法の規定(保有制限、不適正な利用の禁止、適正取得、目的外利用制限、目的外提供制限、外国第三者提供制限)に違反して取り扱われていると思われるときは、「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項をご記入のうえで開示請求窓口へ提出し、当該保有個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
なお、保有個人情報の利用停止請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって利用停止請求ができます。

※請求の流れ及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。

保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/52KB]

開示請求窓口

南大東村役場庁舎1階 総務窓口(4番)
<住所(郵送先)>
 〒901-3895 沖縄県島尻郡南大東村字南144番地-1
 南大東村役場 総務課(情報開示請求担当)
<電話> 09802-2-2001

開示等決定の内容に不服がある場合

決定に不服がある場合は、原則3か月以内に不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

  • 不服申し立て(審査請求)が行われると、第三者委員会である「南大東村情報公開・個人情報保護審査会」へ諮問し、村の決定が妥当であったかの審査が行われます。
  • 不服申立てが不適法であった場合は、却下される場合があります。

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