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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。
第1号被保険者の加入の手続き
手続き方法
手続き先
南大東村役場 福祉民生課
国民年金被保険者関係届書(申出書) [PDFファイル/230KB]
国民年金被保険者関係届書(申出書) 記入例 [PDFファイル/524KB]
基礎年金番号により手続きする場合
「基礎年金番号通知書」または「年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」
マイナンバー(個人番号)により手続きする場合
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、以下の1および2の書類
マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
上記以外の2.身元(実存)確認書類は「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。
※外国籍の方は必ず在留カードをお持ちください。
提出期限
退職日の翌日から14日以内
提出者
ご本人または世帯主
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して、窓口に来なくてもご自身で加入手続きができます。
詳しくは下記URLをご覧ください。