情報公開制度は、村民の知る権利を尊重し、村の保有する公文書の開示を求める権利を明らかにして村政の諸活動を村民に説明する責務を全うし、もって村民参加による公正で開かれた村政の実現と地方自治の本旨に即した村政の発展に寄与することを目的としています。
公開の方法
通知された日時、場所で公文書を閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。
費用の負担
公開にかかる開示請求の手数料は無料ですが、写しの交付が必要な場合は、コピー代等を実費負担していただきます。また、郵送による場合は、別に郵送料が必要となります。
情報開示請求の流れ
1)開示請求書の提出
「公文書の開示を求められた方へ」をご一読いただき、「開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、開示請求窓口へご提出ください。
※郵送及びメールによる請求もできます。
2)請求書の受付
開示請求を受け付け、実施期間へ回付いたします。
3)請求者へ開示等決定通知
原則として受付日から30日以内に、請求のあった公文書を全て開示するか、一部を開示するか、不開示(文書不存在含む)とするかを決定し、開示請求者に通知します。
ただし、開示等決定の審査に時間を要する場合は、期間を延長する場合があります。(この場合、事前に開示請求者へ通知いたします。)
4)開示(窓口で閲覧・写しの交付)
<窓口へ来庁される方>
- お手元に届いた開示等決定通知書に記載された日時に、決定通知書を持参のうえ、村役場1階の総務課窓口(4番)へお越しください。
- 写しの交付を希望されている方は、「公文書の開示を求められた方へ」に記載しております【写しの作成に要する費用】をお支払いいただく必要があります。総務課窓口で納付書を発行しますので、会計課窓口でお支払いください。
<写しの媒体を郵送希望される方>
- 開示等決定の通知時に【写しの作成に要する費用】と返信に要する郵便料金(目安)をお伝えしますので、以下を同封のうえ、開示請求窓口へ郵送ください。
- 【写しの作成に要する費用】分の郵便為替(又は現金)
※現金の場合は必ず現金書留で郵送ください。
※郵便局における郵便為替又は現金書留に係る手数料は、開示請求者の負担となりますのでご了承ください。
- 宛名を記載した返信用封筒
※郵便料金分の切手を貼ってください。
※返信用封筒は長3以上で、写しが入るサイズでお願いします。
<写しをメール送付で希望される方>
- 開示等決定通知書のPDFファイルとともに、写しのデータをメールに添付し、開示請求窓口より開示請求者へ送付します。
(開示等決定通知書を郵送で送付することはいたしませんので、あらかじめご承知おきください)
開示請求窓口
南大東村役場庁舎1階 総務窓口(4番)
<住所(郵送先)>
〒901-3895 沖縄県島尻郡南大東村字南144番地-1
南大東村役場 総務課(情報開示請求担当)
<電話> 09802-2-2001
<メール> info@vill.minamidaito.okinawa.jp
※電話や口頭による請求はできません。
開示ができない公文書
次の情報が含まれている場合、その情報を含む文書の一部又は全部を開示できない場合があります。
- 法令又は条例により公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人は識別できないが、公にすることにより、なお個人の権利を害するおそれがあるもの
- 法人等の情報で、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 公にすることで公正、適正な行政の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示等決定の内容に不服がある場合
決定に不服がある場合は、原則3か月以内に不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
- 不服申し立て(審査請求)が行われると、第三者委員会である「南大東村情報公開・個人情報保護審査会」へ諮問し、村の決定が妥当であったかの審査が行われます。
- 不服申立てが不適法であった場合は、却下される場合があります。
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