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印鑑登録証明書は不動産の売買や金銭貸借等のためお使いになる大切な証明書です。そのため、印鑑登録をする 際は申請者の本人確認及び登録の意思確認を行う必要がありますので、必ず申請者本人が窓口にお越し下さい!
来庁時 身分証(資格確認書等)・登録する印鑑
即日での登録が可能です。
※南大東村に住民登録をしている15歳以上の村民。
ただし、成年被後見人はできません。
即日で登録手続きを行い、印鑑登録証をお渡しできます。
顔写真付き身分証(※1)
登録する印鑑
(※1)顔写真付の身分証(有効期間内のものに限る)以下のうちいずれかの書類
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(写真つき)
運転免許証
日本国旅券
外国人登録証明書
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
その他、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等
※身分証の記載事項(住所や氏名)に変更があった方は事前に関係機関で記載事項変更手続きを行ってください。
登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請をすることができない場合は、委任の旨を証する書 面により登録申請を委任することができます。ただし、照会書や面会により本人の意思確 認を行うため、即日の登録はできません。
※やむを得ない事由と認められるのは、入院中や県外への長期出張等で窓口への来庁が困難な場合のみです。「業務多忙」といった理由での代理登録は受け付けません。
詳細については福祉民生課へお問い合わせください。
登録できる印鑑
印影の大きさは、一辺の長さが8mmを超え、また25mmを超えない正方形におさまるもの。
住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」または、「氏名」の一部で組み合わせた文字で彫られたもの。ただし、組み合わせによって登録できない場合もあります。
ゴム印その他の印影で変形しやすいものや印影を鮮明に表しにくいものは推奨できません。
欠けた印鑑や三文判などの大量生産印は避けてください。
詳細については福祉民生課へお問い合わせください。
手数料
1通 300円
申請に必要なもの
印鑑登録証(印鑑登録番号の書かれたカード)
手数料
1通 300円